(出典 agora-web.jp)


さてどうなるか…

1 生玉子 ★ :2022/05/21(土) 21:08:28.06

弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。

電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。

本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。

振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、

「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」

という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。

ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。

「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。

しかし、その後の刑事判例では、上記最高裁民事判決後も、誤入金分の預金の払戻しについてかなり「強引な理屈」で詐欺罪の成立を認めている。

全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769

前スレ
【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653125608/





3 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:09:47.80

>>1
振り込んだ奴、意図的だったのか?


4 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:10:09.98

答え一発!


5 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:10:10.82

町役場→無能
容疑者→犯罪者


6 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:10:46.85

まあそうなるよね詐欺したのは町側ってことにもなりかねない振り込んだ金額以上の返金求めてるからね振込詐欺でしょ


8 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:11:07.13

裁判所への口座差し押さえ請求が誤振込の二週間後なのが遅すぎる。町が雇ってる弁護士無能すぎ。


15 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:13:01.41

町の対応に不手際がある←ふむ
使い切る前に口座を差し押えるとかできたはず←確かに一理ある
だから田口は無罪←いや、そのりくつはおかしい


16 ニューノーマルの名無しさん :2022/05/21(土) 21:14:24.74

ソース記事の前半から抜粋

逮捕容疑は、
自分名義の銀行口座に町から入金された4630万円が町のミスで誤って入金されたものと知りながら、
4月12日に自分のスマートフォンを操作してオンライン決済サービスを利用。決済代行業者の口座に
400万円を振り替えて財産上不法の利益を得た
ということのようだ。